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住宅性能評価制度

新築一戸建て購入の基礎知識

「住宅性能表示制度」は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」にもとづき、平成12年10月から実施された制度です。しかし、義務付けではないので、住宅性能表示をするかどうかは販売する業者の任意の選択にゆだねられます。

国土交通大臣指定の住宅性能評価機関により、住宅性能表示制度を利用した住宅は、様々な性能を分かりやすい数値(等級)で指定することができるばかりではなく、それを専門家がチェックしてくれます。

パンフレットなどでは、「地震に強い」「省エネ」など、その住宅の特徴が書かれていることがありますが、これらの性能は、ハウスメーカーや販売会社によって「強さ」や「省エネ」の定義が異なっていることが多く、比較が困難でした。
しかし、新築住宅の性能表示制度を使って建設された住宅であれば、住宅の性能が同じ基準で評価されているので、性能の比較が可能になります。

「住宅性能表示制度」は住宅の性能(品質)を9分野29項目(24項目が必須)に分類し、計画する住宅がどの程度の品質を確保しているかを設計図書等で評価する「設計住宅性能評価」と、現場での施工プロセスの重要ポイントが設計図書通りに施工され住宅の性能が確保されているかを評価する「建設住宅性能評価」の2つから成ります。

建設住宅性能評価を受けると、万一、トラブルが起きても「指定住宅紛争処理機関」が迅速・公正に対応してくれるので、安心です。その他にも、建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅は、民間金融機関や公共団体の住宅ローンの優遇や、地震に対する強さの程度に応じた地震保険料の割引などがあります。

<新築住宅の性能評価項目>

住宅の性能(品質)に関する項目は以下の10分野(29項目)です。

1.地震に対する強さ(構造の安定)
地震などが起きた時の倒壊のしにくさや損傷の受けにくさを評価します。
等級が高いほど地震などに対して強いことを意味します。
等級1でも、建築基準法をクリアしたレベルが等級1となります。
このほかにも、強風や大雪に対する強さに関する評価もあります。

2.火災に対する安全性
住宅の中で火事が起きたときに、安全に避難できるための、燃え広がりにくさや避難のしやすさ、隣の住宅が火事のときの延焼のしにくさなどを評価します。

3.柱や土台などの耐久性
年月が経っても土台や柱があまり傷まないようにするための対策がどの程度されているかを評価します。等級が高いほど柱や土台などの耐久性が高いことを意味します。
木造の場合は主に土台や柱が腐らないようにするための対策、鉄筋コンクリート造の場合は主に柱や梁のコンクリートがもろくならないための対策、鉄骨造の場合は主に鉄の部分が錆びにくくする対策を評価します。

4.配管の清掃や取替えのしやすさ
水道管やガス管、排水管点検や清掃のしやすさ、万一故障した場合の取り替えのしやすさなどを評価します。
等級が高いほど配管の清掃や取り替えがしやすいことを意味します。

5.省エネルギー対策
暖房や冷房を効率的に行うために、壁や窓の断熱などがどの程度されているかを評価します。等級が高いほど省エネルギー性に優れていることを意味します。

6.シックハウス対策・換気
空気中のホルムアルデヒド等の化学物質の濃度などを測定します。
また、住宅の中で健康に暮らすためには適切な換気が必要なので、どのような換気設備が整えられているかについても評価します。

7.窓の面積(光・視環境)
東西南北及び上方の5方向について、窓がどのくらいの大きさで設けられているのかを評価します。

8.遮音対策
主に共同住宅の場合の評価項目で、上の住戸からの音や下の住戸への音、隣の住戸への音などについて、その伝わりにくさを評価します。
(この評価項目はオプションです)

9.高齢者や障害者への配慮
高齢者や障害者などが暮らしやすいよう、出入り口の段差をなくしたり、階段の勾配を緩くしたりというような配慮がどの程度されているかを評価します。

10.防犯対策
外部開口部(ドアや窓など)について、防犯上有効な建物部品や雨戸等が設置されているかの侵入防止対策を評価します。

書類から審査する設計性能評価だけでなく、建設性能評価を受けている物件では、施工段階で原則4回の検査を行い、性能評価項目について図面どおり施工が確実に実施されているかを評価します。
ただし、住宅性能評価自体は物件をくまなくチェックする欠陥住宅検査というわけではなく、前述したとおり、性能の比較がしやすくなった点と、「万一、トラブルが起きても、指定住宅紛争処理機関が迅速・公正に対応してくれる」というにすぎないのです。
しかし、これだけ巷で取り上げられている住宅性能評価制度を受けていない物件よりは、信頼性は高いというくらいの認識は持っても差し支えないでしょう。

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