トップページ > 中古マンションの基礎知識
中古マンション購入の基礎知識
マンション選びの基本!購入の前にチェックしておきましょう。
 契約までにしなければならないこと

ひとたび物件を気に入ると、誰でも陥りやすいことは、「誰かに取られてしまうのではないか?」という感情が起こり、冷静さを失ってしまうということです。たくさんの物件を見て、本やネットで住宅購入の注意点について勉強されている人ほど、「こんないい物件はない!みんなそう思うに違いない!」と考えてしまうのです。

営業マンはその人間の心理を良く分かっていますから、「先にご契約される方を優先します」 「他にも検討されている方がいます」とすぐにでも契約しないとなくなってしまうということをほのめかします。(完成しても売れ残っている人気のない物件でも…)

この素敵な新居に引っ越して、このキッチンでこんな料理を作ったらさぞおいしいだろうなぁ…あのソファーを買って、プラズマテレビも買って、こんな照明とカーテンを…

ちょっと待ってください。まずは、のぼせた頭を冷やしましょう!
まずは、契約時にもらう書類一式を事前にもらい、内容をくまなくチェックしましょう。今まで営業マンから説明を受けていない内容がたくさん載っています。

宅地建物取引業法(宅建業法)では、契約前に宅地建物取引主任者によって重要事項を説明しなければならないことになっています。しかし、重要事項説明は契約と一緒にサラッと説明されて、理解もできずに契約調印されていることがほとんどです。
この重要事項説明書は、専門的な言葉で書かれていて、知識のない方には全てを理解することは難しいでしょう。そのためにも事前に“記入済み”の契約書類一式をもらって確認します。質問事項があれば、書面で質問書を提出し、書面で回答いただくと良いでしょう。

やむを得ない事情で契約まで時間がない場合には、万一のときに備えて、契約解除について知っておくことも大切です。
以下に契約解除についてご説明しておきます。

<契約解除について>
「キャンセル」という言葉がよく使われていますが、正式な言い方ではありません。
「解約」と「解除」というのも意味が違います。

手付金を放棄して契約を解除する場合に「解約手付」という言い方をするので、混同しがちですが、「解約」とは、賃貸借契約などのような法律関係を生ずる契約の効力を将来に向かって消滅させる当事者の一方的意思表示のことを言います。

「解除」とは、契約の効力を解消させてその契約が始めから存在しなかったのと同様の法律効果を生じさせる事を言います。契約から引渡しまでの間に契約を取りやめる場合、「解除」ということになります。

「解除」にはいくつかの種類があります。

1. 解約手付による解除
相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付金を放棄することにより契約を解除することができる。また、売主は、受領済みの手付金を無利息にて返還し、かつ手付金と同額の金銭を買主に支払うことにより契約を解除できる。

2. 違約による解除
各々その相手方が契約に違反し、かつ期限を定めた履行の催告に応じない場合、売主は既に受領済みの金銭を返還し、買主は既に支払済みの金銭を含め、売主も買主もその相手方に対して、売買代金の20%を違約金として支払うことにより契約を解除できる。

3. 融資不成立による解除(ローン特約)
本契約は、買主が利用する金融機関の住宅ローン借入を条件として締結するものであって、買主の責任によらず、住宅ローン借入不可能となった場合、売主又は買主は契約を解除できる。この場合、売主は既に受領済みの金銭を買主に返還する。

<ポイント>
1 の「契約の履行に着手するまで」というのがいつまでなのかを確認するべきです。
中間金の支払いを「契約の履行に着手」とする場合や、登記の段階までとする場合など業者によって様々です。
中間金の支払いを「契約の履行に着手」とする場合、簡単に手付解除できないように自己資金の支払いをわざと手付金と中間金の2回に分けて、尚且つ中間金の支払日を3日後とするような業者もいるようです。

3のローン特約では、解除できる期日、利用する金融機関の特定をすることが重要です。
そうでないと、いつまでたっても解除できず、また金利の高い金融機関にされてしまう
可能性もあるからです。

できることなら契約まで最低1週間はとって、事前に内容をよく理解してから契約に望んでください。
分からないことがあれば、遠慮なく担当者に質問をしてください。そのための「プロ」なはずですから。