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ひとたび物件を気に入ると、誰でも陥りやすいことは、「誰かに取られてしまうのではないか?」という感情が起こり、冷静さを失ってしまうということです。たくさんの物件を見て、本やネットで住宅購入の注意点について勉強されている人ほど、「こんないい物件はない!みんなそう思うに違いない!」と考えてしまうのです。 営業マンはその人間の心理を良く分かっていますから、「先にご契約される方を優先します」 「他にも検討されている方がいます」とすぐにでも契約しないとなくなってしまうということをほのめかします。(完成しても売れ残っている人気のない物件でも…) この素敵な新居に引っ越して、このキッチンでこんな料理を作ったらさぞおいしいだろうなぁ…あのソファーを買って、プラズマテレビも買って、こんな照明とカーテンを… ちょっと待ってください。まずは、のぼせた頭を冷やしましょう! 宅地建物取引業法(宅建業法)では、契約前に宅地建物取引主任者によって重要事項を説明しなければならないことになっています。しかし、重要事項説明は契約と一緒にサラッと説明されて、理解もできずに契約調印されていることがほとんどです。 やむを得ない事情で契約まで時間がない場合には、万一のときに備えて、契約解除について知っておくことも大切です。 <契約解除について> 手付金を放棄して契約を解除する場合に「解約手付」という言い方をするので、混同しがちですが、「解約」とは、賃貸借契約などのような法律関係を生ずる契約の効力を将来に向かって消滅させる当事者の一方的意思表示のことを言います。 「解除」とは、契約の効力を解消させてその契約が始めから存在しなかったのと同様の法律効果を生じさせる事を言います。契約から引渡しまでの間に契約を取りやめる場合、「解除」ということになります。 「解除」にはいくつかの種類があります。 1. 解約手付による解除 2. 違約による解除 3. 融資不成立による解除(ローン特約) <ポイント> 3のローン特約では、解除できる期日、利用する金融機関の特定をすることが重要です。 できることなら契約まで最低1週間はとって、事前に内容をよく理解してから契約に望んでください。 |