不動産を購入する際の注意点 「クーリングオフ」の適用
不動産購入の契約時に注意したいことの一つに、クーリングオフの適用の可否があります。 契約をしたのはよいけれど、契約日以降に災難に巻き込またり、何らかの事情で不動産購入どころではなくなったり、他に素晴らしい不動産にめぐり合ってしまったり・・・何が起こるかわからないものです。 その際に、ぜひ利用したいのがクーリングオフ制度です。
クーリングオフというのは、一般の消費者が、特定の商品購入や権利・サービスを受ける契約をした際に、一定の期間内であれば理由なしに解約のできる制度のことです。 契約は通常、特別の理由が無い限りは解約が認められませんが、消費者が冷静な判断の下に契約を結んだとは言えない場合等に、その救済を図るために認められています。 クーリングオフが適用された場合、契約は初めから無効とされ、支払った代金は払い戻され、賠償金や違約金等を支払う必要がないのが一般的です。
では、不動産の契約では、どのくらいの期間でどんな状況であれば、クーリングオフが適用されるのでしょうか? まず取引は、売主が宅地建物取引業者で、買主が個人(業者ではない)であること。そして期間は、売主から書面でクーリングオフが出来ることを告げられてから8日以内であること。また対象不動産の引渡しを受けておらず、その代金の全部を支払っていないこと、が必要です。
加えて、契約した場所によっても適用の可否がわかれますので参考にして下さい。
・不動産会社の事務所やモデルルームで契約した場合
→適用外
・テント張りの案内所など、土地に定着していない
(専任の取引主任者の設置義務がない)場所で契約した場合
→適用外
・買主が申し出て、買主の自宅や勤務先で契約した場合
→適用外
・喫茶店や料亭など、不動産会社の事務所以外の場所で契約した場合
→適用されます。
個々の状況や、買受を行った場合などにより、判断が異なる場合があります。 判断が難しい場合やご不安な場合には、クーリングオフの適用の可否を、担当の不動産会社に尋ねましょう。 また、クーリングオフが適用される場所で契約が行われる場合には、クーリングオフ制度の内容と方法を、業者は買主に文書で示す必要がありますので、契約時に説明がない場合は、クーリングオフ適用外ということになります。
もし、クーリングオフをする場合には、契約日から8日以内に「内容証明郵便」で相手方に契約解除の通知を行う必要があります。8日を過ぎたり、引渡しや残金の支払が完了したら、適応されなくなりますので注意しましょう。
クーリングオフの適用以外にも、業者側に消費者の誤認をまねく営業方法や買主に不利益となる事実を告げなかった場合、また監禁・脅迫等があった場合には、契約の解除に消費者契約法の適用がされますので、トラブルの際には最寄の消費者センターや自治体の窓口をご利用されることをお勧めします。