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申込金(申込証拠金)と手付金の違い

コラム記事:不動産購入の基礎知識

物件を気に入ったけど、他にもいろいろ見てみたい。でも、不動産屋さんは…

業 「早く決めていただかないと売れてしまいますよ。今日もこれから違うお部屋の契約なんですよ。とりあえず物件を押さえるために申込みだけしていただけますか?」
客 「じゃあ、とりあえず…」
業 「ここに書いてある通り、申込金として10万円いただきます。とりあえず物件を押さえるためですから」
客 「分かりました。とりあえずですね」

数日後、病弱な両親の事や子供の進学の事を考えると、実家の近くに購入するか、実家を二世帯住宅に建て替える事となり、契約前に先日申し込んだ物件をキャンセルしたい旨を業者に伝えたところ、

業 「わかりました。それでは、この手付金を放棄してキャンセルするという事ですね」
客 「えっ? 申込金の10万円は戻ってこないんですか?」
業 「当然ですよ。こっちだって他のお客さん断ってるんだから」
客 「とほほ…」

このような相談をよく受けますが、いまだにこんな事している業者がなんと多い事か。ハッキリ言います。

『申込金の10万円は戻ってきます』!!

まず、ここで大切な事は、「申込み」の段階であるという事です。「契約」ではありません。「契約」を締結した後になるとなんらかのペナルティーは発生しますが、ここではあくまで「申込み」という購入の意思表示をしたに過ぎません。

宅地建物取引業法では、
1.契約が成立するまでの間に
2.宅地建物取引主任者が宅地建物取引主任者証を相手方等に提示して
3.重要な事項を記載した書面(重要事項説明書)を交付して説明させなければならない
と義務付けられています。今回の場合、仮に業者が「契約した」ということであれば、重要事項説明を行っていないので宅地建物取引業法違反となりますし、本来契約は成立していないので、申込金の10万円は返してもらえます。

申込証拠金を交付した後に、購入希望者が物件購入の意思をなくした場合には、申込証拠金の返還を請求することとなります。この場合、申込証拠金は購入希望者の順位確保などのために交付された金員である以上、売主又は宅建業者は特別の合意がない限り申込証拠金の返還義務を負うことになります。 また、「契約」を締結した後に購入者の意思によって契約を解除する場合は、手付金を放棄することにより、または違約金を支払う事により契約を解除する事となります。

情報提供

ホームドクター

http://www.homedoctor.co.jp/

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