不動産の仲介手数料はいくら?
よく不動産の仲介手数料は「3%」といわれますが、取引金額が大きい分、誤差は非常に大きいので下記の点にご注意下さい。
実際には取引価格の3%+6万円+消費税となります。
この掲載も実は略式で、正式な掲載は下記のようになります。
200万円以下の取引金額・・・5%+消費税
200万円を超え400万円以下の取引金額・・・4%+消費税
400万円を超える取引金額・・・3%+消費税
例えば、4000万円の物件を購入した場合、
200万円以下の部分
・・・200万円×5%=10万円 消費税を加えると105,000円
200万円超400万円以下の部分
・・・200万円×4%=8万円 消費税を加えて84,000円
400万円超の部分
・・・3,600万円×3%=108万円 消費税を加えると1,134,000円
これらを合計すると、132.3万円となります。
これを略式計算すると、(4,000万円×3%+6万円)×5%=132.3万円となり、一緒ですね。
取引金額が4,000万円だと、3%の手数料だと思っておくと、12.3万円も余計に出費が必要ですので、注意しましょう。
宅建業法には、第四十六条で報酬について以下のように定められています。
第四十六条 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。
2 宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。
3 国土交通大臣は、第一項の報酬の額を定めたときは、これを告示しなければならない。
4 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第一項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
この2項によると、規定の報酬額を超えることを禁止していますが、満たないことは禁じていません。 つまり、不動産業者がうたう報酬額は上限であって、報酬に下限はないことになります。規定金額以内であれば、いくらでもよいので、例えばサービスの質に対し、納得がいかなければ、仲介手数料を交渉してみるのも良いと思います。
最近では、ウェブで仲介手数料を無料とうたっている不動産会社がありますが、彼らはしっかり売主さんから手数料を貰っていますので、ご心配は不要です。 大きな金額ですから安いに越したことはありませんが、無料の場合は無料なりのサービスであるとも言え、どちらがよいかは消費者の賢い目で見極めて下さい。



