マンションリフォームの管理規約について
管理規約と使用細則
マンションという集合住宅では、区分所有者の円滑な共同生活が維持されるように、区分所有法という法律に沿ってつくられた“管理規約”と“使用細則”を誠実に守らなければならないとされています。
区分所有法が最初につくられたのは、昭和37年4月(1962年)です。
その後集合住宅が大量に建設され、その中で発生したトラブルに対応する必要性から昭和58年5月(1983年)に改正されました。 個人の専有部分の範囲として規定されている部分のみのリフォームであっても、共用部分に囲まれた空間である以上、個人の都合による勝手な工事は行えません。
リフォーム会社や工務店が果たすべき役割もありますが、基本的な責任は、施主であるあなたが負うべきことなのです。 これからプランを練ろうとする方も、もう既に工事に掛かれるところの方も、書棚から管理規約と使用細則を引っ張り出して、チェックしてみましょう。
次の項目について確認してください。
*管理規約の“専有部分の範囲”の確認。
*管理規約の管理組合の業務にあたる“修繕計画の予定”の確認。
*使用細則の中にある組合への“通知・承諾事項”の確認。
*電気・給排水設備・通信回線の新設、増設変更に関する確認。
尚、管理組合により、“標準管理規約”の改正によって打ち出された、専有部分リフォーム事前承諾制の規定が加えられていない場合もあります。
しかし、そういう時は、かえって入念な配慮をもって、工事への協力を仰ぐことが必要でしょう。
【リフォーム会社の最低条件】
*建設業許可の有無。
*施工実績の確認。
*マンションリフォームマネージャー及び施工管理技士などの資格保有者の有無。
*マンションリフォームマネージャーの存在
マンションのリフォーム工事は、振動が躯体を伝わるので、影響は上下左右の住居ばかりではありません。お互い様とはいえ、施主としての挨拶は工事店任せにせずに、ご自分でも回られるといいでしょう。事情を直接聞いているだけで、工事に伴う様々な事柄にも、そう神経質にならずにすむものです。 不明の点は、マンションリフォームマネージャー(MRM)という調整役を果す有資格者に相談するのもいいでしょう。
情報提供
株式会社ライフデザイン
マンションリフォームに特化して12年。3360件のご契約をいただきました。マンションリフォームならライフデザインにご相談下さい。




