登記簿謄本(登記事項証明書)の取得について
登記簿謄本の取得は最近では、財団法人民事法務協会が運営している「インターネット登記情報提供サービス」から申請するのが便利です。
利用登録を行った後の手順は次の通り。
(1)請求情報の種類を選択
「全部事項請求」又は「所有者事項請求」もしくは「地図」のいずれか。
(2)不動産の種別 を選択
「土地」又は「建物」
(3)所在を指定
土地又は建物の所在を一覧から選択。一覧に表示されていない地域はサービス範囲外なので、管轄する登記所にて交付請求(郵送でも可)か閲覧となります。
この時、選択するのは住居表示ではなく地番や家屋番号を指定する方法となりますので、不明な場合は法務局へ問合せたり、法務局の「ブルーマップ」を見たり、前所有者に教えてもらったりする必要があります。
サービスの利用料金は下記の通り。
全部事項(不動産登記)480円
所有者事項(不動産所有者名と住所のみの情報提供)170円
地図、土地所在図等の情報の提供 470円
地番や家屋番号が解れば、基本的に誰でも登記簿を見ることができます。 余談ですが、知らない不動産会社から個人名宛で、自宅ポストに「求む(売却依頼)」DMが入っている場合があります。 これなどは登記簿でその物件の所有者を調べて、わざわざ送付しているようです。
不動産の購入時には、必ず登記簿を閲覧し、購入しようとしている不動産の履歴を確認しましょう。 登記簿は、土地は地番ごと、建物は家屋番号ごとに1通あり、「表題部」「甲区(所有権にかかわる事項)」「乙区(所有権以外にかかわる事項、抵当権・賃借権・地役権その他の権利等)」に分けられています。
親切でない不動産仲介会社では登記簿を説明をしないケースがありますので、見方が解らないからといって放置すると後々損なことも多いのです。 例えば、以前工場用地だったりすると、溶液や廃材等で土壌が汚染されている可能性もあります。その場合、土の入れ替えで莫大な費用がかかり、予想外の出費を被るケースもあります。 また、差押や競売の予定等も記載されていることがあり、これまでにその不動産が辿ってきた歴史がわかります。 設定当時の抵当権や根抵当権などの金額も記載されていますので、その不動産の当時の価値をはかることもできます。
所有権に関する事項は登記義務はなく、登記しなくても法律違反ではありませんが、第三者への対抗要件として登記はしておいた方がよいでしょう。 所有権の登記以外があった場合はその抹消状況、仮登記や共同担保の記載がある場合などは注意が必要です。
最後に、各抵当が抹消されているものかどうかを順位番号で確認しましょう。 内容がわからない場合や、不動産会社が親切でない・詳しくない場合には、法務局の人に尋ねると教えてくれますので尋ねてみるのもよいと思います。



