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知っておきたい「増築」の基礎知識

リフォームトレンドウォッチ

リフォーム、増築、改築

リフォームという言葉は、住宅のみならず、洋服などにも使いますが、一般的に住宅リフォームというと、壁紙の張り替えや住宅設備の入れ替え等比較的小規模のものから、増築・改築の両方を含めた幅広い意味で使われるようになってきています。 増築というのは、敷地内の建物の延面積を増加させること。具体的には今ある家に部屋やサンルームを足したり、別棟を建てたり、平屋を二階建てにするなどして、床面積を増やすことが「増築」です。

一方、改築とは、建物の一部または全部を取り除き、これまでと同一の規模と構造で新しいものにすること。床面積を広げることなく住宅内部の壁を撤去したりして間取変更を伴うリフォームも改築にあたります。 建物を増築する場合には、法律的に、あるいは建物の構造上、制限を受ける場合がありますので、それを事前に確認しておく必要があります。

建ぺい率、容積率

自己所有の敷地だからといって、敷地内いっぱいいっぱいに床面積を取った建築物が建てられるわけではありません。土地には建ぺい率容積率が定められており、それを超えて建築物を作ってはいけないということになっているからです。 建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合のこと。100m2の敷地で建ぺい率が40%なら40m2までしか建築物は建てられない、ということです。

容積率とは、敷地面積に対する建物の延床面積の割合のこと。これによって建築物の延床面積が制限され、階数の制限も受けることになります。 また、民法上の規定として、お隣との境界線から外壁を50cm離すことや、1m以内に窓がある場合は目隠しできるものを設けることが定められています。こういった規定・条例は地域、地区によって異なるのできちんと確認しましょう。

さらに、接している道路が「みなし道路」(幅員4m以下の道路)の場合は、みなし道路中央から両側2mは「道路境界線」とみなされ、その範囲には建築物を建てられません。 ご自分の家の建築可能な範囲をきちんと確認してから、増築計画を立てましょう。

防火地域の増築

市街地の防火対策のために防火地域準防火地域に指定されている地域があります。これらの地域では、まず、1m2以上の増築に確認申請が必要となります。また、建築物の階数や延べ床面積によって、耐火建築物、または準耐火建築物にしなくてはなりません。

さらに、家を建ててから後に防火地域に指定された土地となると、増築部分だけでなく、既存の建物部分にも規制が加わり、サッシや外壁などの防火性能も要求されます。 このように、防火地域の増築には、増築にかかるお金以外にいろいろな費用が発生しますので、要注意です。

階数を増やす増築

平屋を二階建てに、また二階建てを三階建てに、増築したいという希望もあるでしょう。しかし、容積率(延べ床面積の制限)以外にも、階数を増やす増築を制限する要因があります。 それは建物の構造基礎部分の作りです。

平屋を二階建てにするのは、柱を増強するなどの工夫で可能な場合も多いのですが、二階建てと三階建てでは、もともとの基礎部分の作りが異なるため、難しいことの方が多いのです。当初から三階建てに増築することも前提とした基礎でないと、三階への増築は不可と考えた方がよいでしょう。

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