不動産取得に伴う税金
不動産を取得した際には、様々な税金が課されます。 税金によっては還付されるもの、減額されるものがあり、特に新築住宅取得の際には様々な軽減措置が用意されていますので、お近くの税務署や税理士に確認することをお勧めします。 住宅の価格にかかる消費税、契約書の作成にかかる印紙税、不動産の登記にかかる登録免許税、不動産の取得にかかる不動産取得税、不動産の取得後の毎年にかかる固定資産税などがあります。
消費税
住宅(土地を除く)の売買価格に消費税率(現行5%)をかけた額を購入時に支払います。 不動産業者の建売住宅や住宅メーカーから住宅を購入したときにかかります。土地は非課税になります。また売主・買主が非課税業者の個人の場合には、非課税になります。
印紙税
マイホームを新築したり購入したりするときに作成する建築請負契約書や売買契約書(請負契約書)の記載金額に応じて収入印紙を貼って納付します。 売買契約書は通常2通作成し、売主・買主が各自保管することになります。この2通の契約書に収入印紙を貼って、消印することで印紙税を納付します。 銀行ローンの場合、金銭消費貸借契約書に借入額に応じた収入印紙が必要です。
登録免許税
土地や建物の所有権等の登記をする時には、登録免許税がかかり、登記申請の際に納付します。建物を新築したときは所有権保存登記を、土地や中古住宅を購入したときは所有権移転登記を、住宅ローンを組んだ場合は抵当権設定登記を行い、それぞれに登録免許税を納付しなければなりません。
税額は、取得した不動産の価値(固定資産税評価額)に次の税率を掛けて計算します。
なお一定の住宅用家屋の場合は、軽減税率が適用される特例があります。
<税率>
所有権保存登記 土地評価額×0.4% 建物評価額×0.4%
所有権移転登記(売買) 土地評価額×1.0%※ 建物評価額×2.0%
※平成20年3月31日までの間に行われる登記について適用されます。
不動産取得税
不動産を購入後、都道府県が不動産の価格に応じてかけるのが不動産取得税です。 有償・無償・登記の有無を問わず、不動産(土地・建物)を取得した場合に一度だけ課されます。不動産取得税については、購入後に都道府県から納付通知書がきてから納税するのが一般的です。 詳しくは都道府県税事務所にお尋ね下さい。
固定資産税
毎年1月1日の不動産所有者に対し、市町村がかける税金です。購入した年の固定資産税に関しては、契約日を基準に売主と買主で日数按分して負担するのが一般的です。 税率は市町村によって異なる場合がありますので、各市町村に確認されることをお勧めします。