住宅の性能評価−その1−住宅性能表示制度って何?
住宅性能表示制度は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(以下、「品確法」)、建築確認制度は「建築基準法」が根拠となる法律です。
「建築基準法」は、建築物全般の守るべきさまざまな性能、仕様に対する最低基準を決め、この基準への適合を義務付ける法律です。
その第6条で一定規模の建築物などある要件に当てはまる場合は、建築する前に建築基準法に適合しているかどうか、それなりのお墨付きをもらってください、確認を取ってください、ということが決められています。
一方、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)は、その名前にある通り対象となるのは住宅だけです。品確法は、
1.住宅の品質確保の促進、
2.住宅購入者等の利益の保護、
3.住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決、
という3本の柱で構成されています。
住宅性能表示制度は、その第1の柱に示されています。制度ですから、義務づけられるものではなく、制度を利用するか否かはあくまでも住宅取得者や住宅供給者の選択に任せられています。 評価する対象を新築と既存とに分類して評価方法等の約束事を決めており、新築住宅に対しては平成12月10月より、既存住宅に対しては、平成14年12月より制度の運用を開始しています。
平成18年11月現在で、制度開始より約44万3000戸の評価住宅が誕生しています。平成17年度の実績では、全住宅着工数の約1割が評価住宅として、住宅性能評価書を交付されています。
「建築基準法」と「品確法」は密接に関連しています。例えば具体例を挙げると、建築基準法による検査済証がなければ品確法による建設住宅性能評価書は交付されなかったり、建築基準法を満足していれば品確法の定める耐震等級1が確保されていたり、というような関連があります。
住宅性能表示制度の性能表示事項には、建築基準法の規制対象となる事項と重複するものと、独自に定める事項とがあります。重複する事項については、建築基準法で定める基準に適合した上で、さらにどの程度これを上回り高い性能を有するのかといった観点から評価します。
住宅性能表示制度を利用した人たちに聞いてみました。
住宅性能表示制度を利用した住宅に住んでいる人に対して実施したアンケート結果(平成15,16年度版)によると、制度を利用したメリットは、
第1位が第3者機関によるチェックを受けて造られた住宅だから安心できる、
第2位は住宅供給者と紛争が発生した場合、安価で迅速な紛争処理が受けられる、
第3位は資産価値への反映が期待できる、
第4位が民間住宅ローンの金利や地震保険の保険料などの優遇措置が用意されている、
でした。
一方デメリットですが、費用対効果をどう判断するかによって意見は分かれると思われますが、評価機関等へ支払う手数料、評価住宅とするための追加設計料、設計監理料などの金銭支出が増加すること、設計工期、施工工期が長くなる可能性があることの2点だと思います。





