不動産が相続財産になったら
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不動産に関する相続は、所有権のある土地と建物の他に、権利関係があり、またその中にも相続になるものとならないものがあります。
まず、相続になるのは
・土地・・・宅地、農地、山林等
相続人が決定したら、所有権移転登記を行い名義を変更します。
・建物・・・区分所有、戸建等
土地と同じく相続人の名義へ所有権登記を行います。
・借地権・・・所有者から土地を借りて、その土地の上に建物を建てて居住する権利
通常では、賃借権の譲渡には所有者の承諾が必要になりますが、相続の場合は承諾は不要です。ただし内縁の妻に関しては、権利を主張できません。賃貸借契約書の賃借人名義を書換えなくても権利は主張できますが、できれば手続きを行いましょう。
・借家権・・・所有者から建物を借りて居住する権利
相続人は賃貸人に権利を主張することができますので、生前に無理に名義変更をすることもないでしょう。ただし内縁の妻が権利をひきつぐ場合には、1ヵ月以内の意思表示が必要です。借地権と同様に、名義の書換えはできれば行いたいものです。次に、相続にならないもの
・墓
祭祀財産である墓や墓苑の永代使用権は相続財産に含まれません。生前に被相続人自身で承継人(親族以外でもOK)を指定しておくのがよいでしょう。
・都営住宅や市営住宅の借家権
公営住宅は入居資格や入居者の選考基準がありますので、その基準に相続人が該当するとは限りません。各自治体の条例にもよりますので、不安な方は各管轄へお問合せ下さい。相続財産は相続開始後、相続人全員の共有状態になりますが、遺産分割協議を経て各相続人に帰属します。この時作成される「遺産分割協議書」は相続後の不動産の登記にも必要となります。
この相続登記は手続きが面倒だからと、行われないことも多いのですが、後々更に面倒な手続きに発展することが多いので、できるだけ速やかに相続登記をされた方がよいと思います。
特に、遺産分割協議で複数の方が相続人となった場合、他の方が自分の持分を越えて登記をおこなったり、勝手に売却してしまったりといったトラブルも起こりえますので、ご自分の相続分の保全に登記をお勧めします。
遺産分割協議が整っている場合には、相続人単独で所有権移転登記が行えます。
その場合には、以下のような書類を取寄せたり準備したりする必要があります。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(全部事項証明書)。除籍謄本等。
・被相続人の住民票の除票。もしくは最後の住民票。
・相続人全員の現在の戸籍謄本
・相続人全員の現在の住民票
・遺産分割協議書(法定相続による場合を除く)、相続人全員の印鑑証明書等
・固定資産税課税評価証明書
・土地・建物の登記事項証明書
他にも不在籍証明や不在住証明が必要な場合もあります。また状況により別途必要とされる書類等もあると思いますので、これらの手続きが面倒な場合には司法書士に依頼するのも一つの方法です。その場合には委任状が必要になります。
また登記手続きの費用として、登録免許税や司法書士への依頼料がかかりますので、手続きに必要な費用は余分に準備しておきましょう。
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