業務管理委託契約書の内容(1)
自主管理以外のマンションは、どこかの管理会社へマンションの管理を委託します。 個々のマンションにより業務管理委託契内容は異なりますが、業務管理を委託する場合の契約書面について、内容を要約して掲載しますので、参考までにご覧ください。
【業務管理委託契約書】第一条〜第十二条
第一条 総則
マンション管理組合はマンションの管理業務を、管理会社へ委託し、管理会社はこれを受託します。
第二条 マンションの表示及び管理対象部分
管理を委託するマンションの名称や所在地、敷地面積、形態、建物構造等、管理対象部分を記します。
第三条 管理事務の内容及び実施方法
事務管理業務、管理員業務、清掃管理業務、建物・設備管理業務を(詳しくは別紙にて)記します。
第四条 第三者への再委託
管理会社は業務の一部(基幹業務を除く)を第三者へ再委託することができます。この場合、再委託した管理事務の適切な処理について、管理会社は責任を負います。
第五条 善管注意義務
管理会社は善良なる管理者の注意をもって管理事務を行うものとします。
第六条 管理事務に要する費用の負担及び支払い方法
業務委託費を支払う約束と、委託額、支払い方法と期日、日割計算方法、その他負担が出た場合の処理方法について定めます。
第七条 管理員室等の使用
管理業務に必要な管理員室や器具、備品、光熱費、通信費、消耗品等の使用を無償で使用します。
第八条 緊急時の業務
災害や事故等の緊急時に、管理組合の承認を得る時間の余裕が無い場合には、承認なしに必要な業務を実施し、その費用負担や業務内容を書面にて事後通知します。
第九条 管理事務の報告等
管理事務の報告は管理会社から毎月1回行われ、管理組合会計の収支決算や次年度の予算案の報告は、期限を定めて行います。また会計年度の終了後は、管理会社の管理業務主任者が管理事務の処理状況や会計の収支結果を書面にて報告します。
第十条 管理費等滞納者に対する督促
管理会社は出納業務を行う場合、滞納者に対し一定期間督促を行いますが、一定期間後は責めを免れます。その後の対処については、管理組合と協議します。
第十一条 有害行為の注意要求
管理会社は管理事務の遂行のために必要であれば、区分所有者に対し行為(法令違反、管理規約違反、使用細則違反、違法行為、共同の利益に反する行為、共同生活秩序を乱す行為等)の中止を求めることができます。
第十二条 通知義務
管理会社も管理組合も互いに、マンションの滅失、毀損、瑕疵等の事実を知った場合は、速やかに状況を通知します。また管理組合の役員や区分所有者の変更、区分所有の第三者への貸与、管理会社の商号や住所・状況の変化等の場合にも、速やかに書面で通知が必要です。




