不動産所得の確定申告とは…?
不動産所得の確定申告とは、納税者が自らその年の1年間の不動産所得の金額とそれに対応する所得税の額または損失の金額を計算して、その年の翌年の2月16日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出して、税金を納めたり、納めすぎた税金の還付を受けたりする手続きです。
又、不動産所得の他に所得がある人は、すべての所得を合算して確定申告をする必要があります。
確定申告の方法をご紹介致します!
不動産所得の収入にはどのようなものがあるか
不動産所得の収入とは土地や建物といった不動産などを貸し付けたことによる収入です。
具体的には貸家、アパート、マンションの貸付、駐車場、事務所、店舗の貸付が主なところですが建物の壁や塀に広告看板を設置することによる使用料収入も不動産収入となります。
又、民宿や旅館の経営、賄い付きの下宿等収入は不動産所得ではなく、 事業所得になり、アパート・マンションを売却した場合は譲渡所得になります。
不動産所得・納税額の計算方法
確定申告に必要な不動産所得の計算は次の算式によります。
不動産所得の金額 = 不動産の総収入金額 − 必要経費
不動産所得の総収入金額には、通常の家賃、地代の他、権利金、更新料、礼金等が含まれます。
必要経費としては賃貸している不動産に係る固定資産税、管理費、修繕費、損害保険料、減価償却費、借入金の利息などがあります。
確定申告による納税額は次の算式により計算します。
納税額 = {総所得金額(不動産所得金額+その他の所得金額)−各種所得控除}×所得税率−各種税額控除
確定申告の計算書の種類
1.不動産所得の計算書
青色申告者の場合・・・青色申告決算書(不動産所得用)
白色申告者の場合・・・収支内訳書(不動産所得用)
2.確定申告書の計算書
青色申告者の場合・・・青色申告用の所得税の確定申告書
白色申告者の場合・・・白色申告用の所得税の確定申告書
確定申告書の添付書類
確定申告書には不動産所得用の青色申告決算書又は収支明細書を添付します。
不動産所得以外に所得がある場合や所得控除がある場合には、一定の書類を添付する必要があります。
■確定申告書
■青色申告決算書又は収支内訳書
■源泉徴収票・支払調書
■生命保険料控除証明書・地震保険料控除証明書など
確定申告書の提出先
確定申告書の提出先は納税地の所轄税務署です。納税地とは、申告時(2月16日〜3月15日)の住所地です。
ただし届出により住所地に代えて事業場の所在地又は居所地を納税地とすることもできます。
確定申告書の申告方法
納税地の所轄税務署に直接赴き申告書を提出するか、又は申告書を郵送する事もできます。
ただし、郵送する場合は、必ず書留郵便を利用し、申告書の控えを返信してもらうために必ず返信用封筒を同封して下さい。
確定申告書の納税方法
原則として3月15日までに所定の納付書に所得税額その他を記載し、金融機関等で納付します。
延納の届け出(確定申告書に記載欄があります)をした場合納付額の2分の1以下の金額を5月31日に延納する事ができます。
又、事前に手続きをすれば金融機関の口座自動引き落としもできます。
この場合引き落としはおおむね4月中旬以降となります。
以上が【不動産所得の確定申告とは・・・?】です。
不動産所得の確定申告方法がお分かりいただけましたでしょうか?
まずはしっかりと確定申告の基礎知識を身につけ、そこから節税対策や経費対策などの応用知識を身につけていきましょう。




