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不動産売却Q&A よくある質問

売却に関するよくある疑問、率直な質問に不動産流通の一線で働く取引のプロが答えます

売却の税金は?

売却益が出たときの所得税と住民税

売買契約書の印紙税、抵当権抹消登記の登録免許税も税金ですが、金額が張るものではないですから、そういうものがある、とだけ覚えておけばいいでしょう。

売却の税金といえば、売却益が出たときにかかる所得税と住民税です。

長期保有のものには軽い税金が、短期保有のものには重い税金が課せられます。

ご自身でお住まいになっていた土地建物(居住用財産)を売却した場合や買い替えた場合には、要件を満たせば特例が認められ、ずいぶん税負担が軽くなります。

課税の対象となる売却益(譲渡所得)は、次のように計算します。

譲渡収入 − 取得費 − 譲渡費用 − 特別控除 = 譲渡所得

〈譲渡収入〉…売却で得た収入額(売却価格)です。

〈取得費〉…売却した土地や建物の購入代金、建築代金、仲介手数料、登記費用などのほか、取得後に加えた設備費や改良費も含まれます。なお、建物は経年減価分を引いた額になります。

〈譲渡費用〉…仲介手数料や印紙税。貸家を売るとき借家人に支払う立退料。土地売却で上物を取り壊すときの費用と建物の損失額などです。

〈特別控除〉…居住用財産の売却には3千万円の特別控除があります。

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情報提供:朝日住宅株式会社

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